お恥ずかしい話ですが、私は開業してからしばらく事業主控除なるものを知らなかっ たのです。
開業して2年目に税金が増えたことに気付き、ようやく調べてその存在を知ったのです。
一年目は、課税所得が290万円を超えなかったので、事業税が0円、二年目には事業税がかかってきて税金が増えた、ということだったのですね。
事業主控除とは:個人事業を行っている事業者に認められた控除です。
年290万円の控除があります。
なので、課税所得が290万円までなら、事業税は0となります(年の途中で開業した場合は、事業主控除は月割りで計算されます)。
他にもたくさんあります。
課税される金額がわかったところで、税率をかけるのですが、これがまた業種によって、各都道府県によって、多少変わってくるのです。
| 第1種事業 | 物品販売業・製造業・運送業・飲食店業・金銭貸付業など | 税率5% |
| 第二種事業 | 畜産業・水産業・薪炭製造業 | 税率4% |
| 第三種事業 | 税理士・弁護士・医師・司法書士・公認会計士など | 税率5% |
| 医師・あんま・鍼灸 | 税率3% |
私の仕事は、第一種になるようでした。
とにかく、控除とは所得金額から差し引いてもOKなものです。
この控除額がたくさん増えれば増えるほど所得金額が減り、所得金額が減れば減るほど所得税が少なくなります。
ですから、この申告漏れがないようにきちんと把握・算出しておく必要があります。
これにはいろいろな種類がありますので、自分にはどれが当てはまり(認められ)、どれが当てはまらない(認められない)のかも知っておかなくてはいけません。
本当に分かりにくいですよね。分かりにくいというより、分からない、と言ったほうが早い気がします。
控除をばっちりにしたい方は、迷わず専門家へ相談してください。