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青色申告と白色申告

色によって申告する内容が違う

表で青色申告と白色申告の何が違うのか比較します。

  青色申告 白色申告
記帳の義務 原則:正規の簿記による帳簿の記帳。
1.仕訳帳
2.総勘定元帳
3.固定資産台帳
4.現金出納帳など
原則:記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。
特典 1.最高65万円の特別控除。
2.家族への給与が必要経費になる。
3.減価償却の特例が受けられる。
4.赤字損失分を3年間繰越できる。
家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。
申請手続 1.青色申告承認申請書
2.家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」
特になし

もう少し詳しく

最高65万円の所得控除、赤字が翌期以降に繰越しできること、その他数々の特典を考えれば
青色申告が断然にメリットがあります。(記帳指導:税務署で申し込むと、無料の記帳指導が受けられ、税理士さんが自宅まで来て、丁寧に指導してくれます。しかし、難しいことには変わりありません。)

簡易な簿記による記帳でOKな、10万円特別控除もありますが、節税効果は薄いですね。

売上規模が小さいままで、経理処理に時間をかけたくない場合は、白色申告で十分ということでしょうか?

帳簿類の有無・その内容は問われませんし、預金通帳や請求書、領収書、レシート等で事業所得の計算ができます。しかし現実的には、帳簿をつけないで必要経費はつかめませんよね。やはり記帳は必要かと思うので、青色がおすすめです。

自分で青色申告

青色申告は、ここには挙げていないメリットがまだたくさんあるのですが、
デメリットというと、帳簿をつけるのに勉強が必要なこと、
申請や書類作成にも時間や頭をつかうこと、くらいです。


自分で頑張ってみるのも良いと思いますが、
自社の内情が把握できなかったり、節税がうまくいっていなかったり、せっかくのメリットがプラスマイナスゼロ、なんてことにもなりかねません。


私は、信頼できる税理士を見つける方が、断然、会社発展の近道だと思います。

 
正しい税理士の選び方 埼玉の中小企業経営者