表で青色申告と白色申告の何が違うのか比較します。
| 青色申告 | 白色申告 | |
| 記帳の義務 | 原則:正規の簿記による帳簿の記帳。 1.仕訳帳 2.総勘定元帳 3.固定資産台帳 4.現金出納帳など |
原則:記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。 |
| 特典 | 1.最高65万円の特別控除。![]() 2.家族への給与が必要経費になる。 3.減価償却の特例が受けられる。 4.赤字損失分を3年間繰越できる。 ![]() |
家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。 |
| 申請手続 | 1.青色申告承認申請書 2.家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」 |
特になし |
最高65万円の所得控除、赤字が翌期以降に繰越しできること、その他数々の特典を考えれば
青色申告が断然にメリットがあります。(記帳指導:税務署で申し込むと、無料の記帳指導が受けられ、税理士さんが自宅まで来て、丁寧に指導してくれます。しかし、難しいことには変わりありません。)
簡易な簿記による記帳でOKな、10万円特別控除もありますが、節税効果は薄いですね。
売上規模が小さいままで、経理処理に時間をかけたくない場合は、白色申告で十分ということでしょうか?
帳簿類の有無・その内容は問われませんし、預金通帳や請求書、領収書、レシート等で事業所得の計算ができます。しかし現実的には、帳簿をつけないで必要経費はつかめませんよね。やはり記帳は必要かと思うので、青色がおすすめです。
青色申告は、ここには挙げていないメリットがまだたくさんあるのですが、
デメリットというと、帳簿をつけるのに勉強が必要なこと、
申請や書類作成にも時間や頭をつかうこと、くらいです。
自分で頑張ってみるのも良いと思いますが、
自社の内情が把握できなかったり、節税がうまくいっていなかったり、せっかくのメリットがプラスマイナスゼロ、なんてことにもなりかねません。
私は、信頼できる税理士を見つける方が、断然、会社発展の近道だと思います。