サラリーマン時代には、給与明細をいただいても名前と引かれている金額だけ見て、その内容やどういう計算のもとに税金が算出されているかなんて、考えたこともありませんでした。
そのため、事業を始めた初年度は、税金について完全に素人の私は、ネットなどで調べることになりました。
個人事業主にかかる税金は、ざっくり分けると所得税、住民税、個人事業税、消費税の3種類。
その税金の計算には、課税所得が重要になってきます。
課税所得とは、その名の通り、課税される分の所得のことです。
売上(収入)から経費を引いたものが=所得、
そして、所得から各種控除を引いたものが=課税所得となります。
売り上げが多くても、経費や控除などが多ければ、課税所得が下がるので、実際に払う税金の金額は少なくなるわけです。
所得税は、収入に応じて納める税金です。
この所得とは課税所得のことで、課税所得額に決まった税率をかけて、所得税の金額が決まります。
住民税は、都道府県税と市町村税が合計された税金です。
収入に応じて課税される部分(所得割)と、収入には関係なく課税される部分(均等割)があります。
税率は、各都道府県により多少違いがあります。
個人事業税は、事業所得が290万円を超えるとかかる税金です。
もし個人事業主としての収入の他に不動産収入があった場合もその収入を合計して計算されます。
税率は業種によって違いがあります。
消費税は、1,000万以上の課税所得があった場合、その年の翌々年から税金を支払わなくてはなりません。
個人事業主は、どうやって税金を申告をしたらよいのか?
まずはそこから調べなくてはなりません。
個人事業主が税金を申告する方法とは、確定申告です。
確定申告には、青色申告と白色申告があります。
その違いについては、他のページで詳しくお伝えしたいと思いますが、
とりあえず青色申告の方がお勧めですと言っておきましょう。
青色申告には、正規の簿記による帳簿の記帳が必要になるなどの決まりがあり、多少手間もかかるのですが、青色申告をしないからと言って、帳簿を付けないっていうことはないですよね。